1964-05-06 第46回国会 衆議院 商工委員会 第39号
最後に一つ申し上げておきたいことは、純糸の混紡率の問題でございます。この新法におきましては、旧法と同じ純糸の定義が行なわれておりますので、ワクがきめられておりますが、同じく純糸といいましても、家庭用品——品質表示法における純糸と差が出てくるわけでございます。
最後に一つ申し上げておきたいことは、純糸の混紡率の問題でございます。この新法におきましては、旧法と同じ純糸の定義が行なわれておりますので、ワクがきめられておりますが、同じく純糸といいましても、家庭用品——品質表示法における純糸と差が出てくるわけでございます。
それはほかの法律と違いまして、消費者保護ということだけをうたっている法律なのにもかかわらず、それが昭和三十年にできまして、それ以来ずっと繊維製品の品質の表示は、行管の御報告でも御存じだろうと思いますけれども、任意表示のままで、混紡率の表示も、混紡ものには全然表示がなくて、販売会社が自分のところのものを売ろうということのためで、消費者のためということでなくて、純綿とか純毛という指定文字を使うということだけしかやっていないというような
○政府委員(永山時雄君) 合成繊維につきましては、御承知のような新興繊維の関係から、厳密に申し上げますと、たとえば他の繊維との混紡率あるいは交織率、そういうような点も、たとえば靴下についてはどの程度の混紡率がいいか、あるいはどういうようなものとの交織が非常に適しているかというような段階が、まだ相当研究状態として残されておるのでございます。
ただ加藤先生も御指摘になりましたように、紡績といたしましては、一面相当設備を拡張いたしておりますので、これは紡績メーカーの判断によりまして、純毛品をよけいつくつた方がいいか、あるいは混紡品によつて量的に数量を増した方が採算上有利か、こういう判断の問題もあるかと思いますが、かりに消費購買力が昨年と同様と考えました場合におきましては、昨年の混紡率が、梳毛について申し上げますと、大体平均いたしまして九〇%
しかしながらこれによつて直接生産の統制と申しますか、たとえば先ほど例として申し上げました混紡率等の問題も昨年と消費購買力が同じであると仮定すれば、こういう混紡の程度になるということを申し上げたわけでございまして、どの程度の品物をどういうふうにつくつて行くかということは現在のところ別段統制はいたしておらないわけでございます。
又公社を作り、納付金で課税することは、生糸以外の原糸課税ができても、公社設置法が国会で潰れてしまえば、結局生糸課税はできなくなり、税制改正案全般を改めなくてはならないと主張し、意見が対立したが、遂に一月二十一日に、大蔵省は自由党の希望を入れて、原糸課税をやめて絹、羊毛、麻、綿糸、共に小売段階での製品に課税し、八十番手以上の綿糸を使つた綿織物、混紡率六割以上の毛織物、六十番手以上の麻糸を使つた麻織物、
この羊毛の供給量が増加いたしますことに対応いたしまして、現在羊毛製品につきまして、粗毛の糸につきましては、新毛を二割、ステープルフアイバーを八割まぜるという非常に羊毛の混入率の少い糸を現在ひいておるのでありますが、それを新毛を四割にいたしまして、ステープル・フアイバーを六割という混紡率にかえまして、品質を向上させて、同時に数量的にもこれが相当ふえて来る、こういつた方向に持つて行く予定になつております
右は混紡率羊毛一割、スフ九割の低級品にまで同一率をもつて賦課されています。しかるに綿スフ及びガラ紡、特紡製品に対して一割の課税であるのは、思うに毛織物をもつて一種のぜいたく品なりとの観念によること多きものがあると推察されます。